第77回 糖尿病と救急医療2025

  • 中島尚登 Nakajima, Hisato
    伊勢原駅前クリニック
    野口美有紀 Noguchi, Miyuki
    伊勢原駅前クリニック
公開日:2025年4月30日
糖尿病・内分泌プラクティスWeb. 2025; 3(2): 0030./J Pract Diabetes Endocrinol. 2025; 3(2): 0030.
https://doi.org/10.57554/2025-0030

はじめに

 高血糖の急性合併症には、糖尿病ケトアシドーシスや高浸透圧高血糖症候群などがあり、このような合併症の場合は救命救急の治療が必要となる 1)。そして診療報酬医科点数表においては、「重症糖尿病」が算定対象になる救命救急入院料特定集中治療室管理料ハイケアユニット入院医療管理料小児特定集中治療室管理料新生児特定集中治療室管理料新生児治療回復室入院医療管理料救急医療管理加算、また「治療中の糖尿病患者」が算定対象になるハイリスク妊娠管理加算ハイリスク分娩等管理加算、および「難治性低血糖症」や「糖尿病性昏睡などにおける救急的治療」などが対象となる人工膵臓検査・療法皮下連続式グルコース測定について、算定要件や施設基準が示されている。よって今回は、これら特定入院料、入院基本料加算、検査および処置について医科点数表告示・通知(以下、告示、通知)より概説する。

1.A300 救命救急入院料について 2~5)表1

 救命救急入院料の算定対象となる患者は、表1の通知(1)「ア」~「コ」に掲げる状態であり、「」に「重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)」が含まれる。そして救命救急入院料は、「基本診療料の施設基準等の一部を改正する告示 4)」(以下、施設基準告示)および「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) 5)」(以下、施設基準通知)により、以下の評価基準で「救命救急入院料1」〜「救命救急入院料4」に分けられる。

  • 専任の医師・看護師数専用施設、装置および器具など
  • ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票(施設基準通知の別紙18)」の基準を満たす患者割合
  • 広範囲熱傷特定集中治療を行う十分な体制

 そして、重篤な患者に対し救命救急医療が行われた場合に、以下を限度として、それぞれ所定点数を算定する。

  • 当該基準に係る区分および患者の状態(通知)について別に施設基準の告示・通知に定める区分(救命救急入院料3・4に限る)では14日
  • 別に定める状態の患者(施設基準通知)(救命救急入院料3・4に限る)では60日
  • 別に定める施設基準の告示・通知に適合し届け出た保険医療機関に入院している急性血液浄化(腹膜透析を除く)または体外式心肺補助(ECMO)を必要とする患者は25日
  • 臓器移植の患者では30日

 自殺企図などによる重篤な精神疾患を有する患者またはその家族からの情報に基づいて、精神保健指定医または精神科の医師が精神疾患にかかわる診断治療を行った場合は、精神疾患診断治療初回加算として、精神保健指定医などによる最初の診療時に限り届け出た保険医療機関において行った場合7,000点、それ以外は3,000点をそれぞれ所定点数に加算する。
 別に定める施設基準告示・通知に適合し届け出た保険医療機関において救命救急医療が行われた場合は、「救命救急センターの新しい充実段階評価について」に基づく評価により、以下を1日につき所定点数に加算する。

  • 充実段階Sは「救急体制充実加算11,500点
  • 充実段階Aは「救急体制充実加算21,000点
  • 充実段階Bは「救急体制充実加算3500点

 「救急医療対策事業実施要綱」に規定する高度救命救急センターで救命救急医療が行われた場合には、1日につき100点を所定点数に加算する。
 急性薬毒物中毒の患者に対して救命救急医療が行われた場合には、入院初日に限り、「イ 急性薬毒物中毒加算1(機器分析)5,000点」、「ロ 急性薬毒物中毒加算2(その他のもの)350点」をそれぞれ所定点数に加算する。
 15歳未満の重篤な患者に対して救命救急医療が行われた場合には、小児加算として、入院初日に限り5,000点を所定点数に加算する。
 入室後早期から離床などに必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室日から14日を限度として500点を所定点数に加算する。
 入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室日から7日を限度として250点、入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、開始日以降は400点を所定点数に加算する。
 精神疾患診断治療初回加算を算定する診断・治療を、「注2」の「イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合」で、当該患者に対し、生活上の課題または精神疾患の治療継続上の課題を確認し、助言・指導を行った場合は、退院時に1回に限り2,500点を更に所定点数に加算する。
 重症患者の対応に係る施設基準の告示・通知に適合し届け出た病室の入院患者(救命救急入院料2・4に限る)については、重症患者対応体制強化加算として入院期間に応じ、「イ 3日以内の期間750点」、「ロ 4日以上7日以内の期間500点」、「ハ 8日以上14日以内の期間300点」をそれぞれ所定点数に加算する。

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