第79回 糖尿病と内分泌疾患に係る手術2025
公開日:2025年8月28日
糖尿病・内分泌プラクティスWeb. 2025; 3(4): 0066./J Pract Diabetes Endocrinol. 2025; 3(4): 0066.
https://doi.org/10.57554/2025-0066
https://doi.org/10.57554/2025-0066
はじめに
糖尿病においては、糖尿病網膜症や足病変など、また内分泌疾患においては、甲状腺や副腎疾患などで手術療法が必要になる場合がある。そして、「手術」は、「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」で医科点数表の算定点数が設定され、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」で、各手術の算定要件が規定される。
よって今回は、糖尿病と内分泌疾患に係る「手術」について、医科点数表告示・通知を基に、算定要件について概説する。
1.K002 デブリードマン 1,2)(表1)
「K000 創傷処理」および「K000-2 小児創傷処理」の「注3」に規定されたデブリードマン加算は、汚染された挫創に対して行われるブラッシングまたは汚染組織の切除などであり、通常麻酔下で行われる程度のものを行った場合に算定する。しかしながら、「K002 デブリードマン」は、「K013 分層植皮術」から「K019 複合組織移植術」および「K020 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)」、「K012-2 粘膜弁手術」までの手術を前提に行う場合にのみ算定する。そして、通知(6)(7)に示すように、Ⅱ度以上の熱傷、糖尿病性潰瘍または植皮を必要とする創傷に対して、水圧式デブリードマン加算は水圧式ナイフを用いて、超音波式デブリードマン加算は超音波手術器を用いて、それぞれ組織や汚染物質などの切除、除去を実施した場合に、一連の治療につき1回に限り算定する。

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